最高裁判所第三小法廷 昭和24新(れ)142 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人山岡重良の上告趣意について。
論旨は、原判決は、最高裁判所の判例及び大審院の判例に違反して理由不備の違
法があるというのである。
しかし、判例と相反する判断をしたことを理由として上告の申立をした場合には、
上告趣意書にその判例を具体的に示さなければならない(刑訴規則第二五三条)の
にその摘示がないし、又刑訴法第四一一条を適用すべきものと認められないから、
同法第四一四条第三八六条第一項第二号により主文のとおり決定する。
この決定は裁判官全員の一致した意見である。
昭和二四年一二月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 穂 積 重 遠
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