大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24新(れ)150 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐藤彦一の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する当裁判

所の判断は次ぎの如くである。

原審は違法性阻却の原因たる事実ありと信じた場合でも犯意の成立に関係ないと

いう判断をしたのではない、原審のした法律上の判断は「違法性の認識は犯意の成

立に関係ない」というだけであつて此判断は当裁判所の判例(昭和二三年(れ)二

〇二号同年七月一四日大法廷判決)の趣旨に合致するものである従つて原判決に判

例違反ありとの論旨は理由がないそして当裁判所において記録を検査しても被告人

が無罪となるべき事案とは思えないし其他同法第四一一条によつて原判決を破棄し

なければならない事由も見当らない。

よつて刑訴四〇八条により主文の如く判決する。

以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。

昭和二五年六月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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