大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24新(れ)3 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岸永博、同大池龍夫提出の上告趣意書は末尾に添付した別紙記載の通りで

ある。

しかし本件上告趣意は明らかに刑訴第四〇五条所定の事由に該当しないから刑訴

第四一四条同第三八六条第一項第三号により裁判官全員の一致した意見で、主文の

通り決定する。

昭和二四年八月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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