大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24新(れ)383 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの上告趣意について。

論旨は単に原判決の事実誤認及び量刑不当を主張するに外ならないから、適法な

上告理由となり得ない。

弁護人山口貞昌の上告趣意第一点について。

本件第一審判決は、判示犯罪事実を、被告人の供述のみによつて認定したのでは

なくB提出の被害始末書、Cの司法警察員に対する供述調書並に前科調書等を綜合

して、判示事実を認定したものであるから所論のような違法はない。仮りに所論の

ように、本件窃盗は被告人の所為であるという点の証拠が被告人の供述のみである

としても、その違憲でないことは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一三八二

号同二四年一一月二日大法廷判決)の趣旨に徴して明かである。それ故に原判決が

第一審判決を維持したのは正当であつて、論旨は理由がない。

同上第二点、第三点、第四点及び第五点について。

論旨はいずれも刑訴第四〇五条に定める事由に該当しないから、適法な上告理由

とならないのみならず、記録を調べてみても、同第四一一条を適用して原判決を破

棄しなければ著しく正義に反すると認められるような点も見出されない。

以上の理由により刑訴第四〇八条に従い主文の通り判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

昭和二五年四月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

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裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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