最高裁判所第三小法廷 昭和24新(れ)400 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人市原庄八の上告趣意は、末尾に添えた書面記載の通りである。
論旨第一点は、第一審における判決の言渡が審判の公開に関する規定に違反した
ものであるにかゝわらず原判決は第一審判決にかゝる憲法の違反があるのを無視し
て控訴を棄却したのであるから重要な法規を無視した違法があるというのである。
しかし、被告人はかゝる事由があることを理由として控訴を申立てたものではなく、
従つて被告人の弁護人は原審において刑訴法第三七七条所定の保証書を添附してい
ないのである。してみれば、所論の事由は控訴趣意書に包含されてもいないし又職
権調査事項でもないのであるから、原判決は右の事由について判断していないので
ある。従つて、この点に関しては原判決に刑訴法第四〇五条に定める事由があるも
のと言うことはできない。されば、論旨は採用することができない。
同第二点について。
論旨は、原審における刑の量定が甚だしく不当であるというのであるが、かゝる
事由は上告申立の適法な理由ではないし、又本件については刑訴法第四一一条を適
用すべきものとも認められないので採用することができない。
よつて、同法第四〇八条により主文の通り判決する。
この判決は、当小法廷裁判官全員の一致した意見である。
昭和二五年四月一八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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裁判官 穂 積 重 遠
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