大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24新(れ)482 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人山下卯吉の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。

本件につき第一審裁判所が昭和二四年五月七日の公判期日(判決言渡期日)を同

月一〇日に変更したこと、右公判期日の変更を弁護人に通知したことを認むべき証

拠がないのでその通知がなされなかつたものと認めなければならないことは所論の

とおりである。しかし、第一審裁判所は昭和二四年四月三〇日の公判期日において

弁護人立会の下に審理を行い弁護人は右期日において弁論をした上結審となり前記

判決言渡期日が指定されたことは記録上明らかであるから、弁護人の弁護権は充分

に行われたわけであつて不法に制限されたものではない。従つて弁護権行使の不法

制限を前提とする憲法第三七条第三項の趣旨を没却するとの論旨は、その前提を欠

くがゆえに問題となる余地がない。そしてまた、論旨において主張するところの判

決言渡期日を弁護人に通知しなかつたことが違法であるかどうかは全く刑事訴訟法

の手続違背の問題にすぎず、これをもつて憲法第三一条違反の問題とすることがで

きないことは当裁判所大法廷判決の趣旨から明らかである(昭和二二年(れ)第一

八八号同二三年七月八日大法廷判決、昭和二三年(れ)第四四六号同年七月二九日

大法廷判決)。されば、原判決には刑訴法第四〇五条各号に規定する事由もなく、

また同法第四一一条によつて原判決を破棄すべき場合とも認められないので、同法

第四〇八条第一八一条に従い主文のとおり判決する。

以上は、当小法廷裁判官全員の一致した意見である。

昭和二五年五月三〇日

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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