大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(つ)84 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

最高裁判所は、裁判所法第七条により、刑訴応急措置法第一八条所定の抗告

のように、訴訟法において特に定める抗告についてだけ裁判権を有するのであるが、

本件抗告は前記措置法第一八条所定の抗告にあたらないこと明白であり、他に本件

のような抗告を最高裁判所に申立てることを許した法律の規定は存しない。

それ故本件抗告は不適法として棄却すべきものとし、旧刑訴法第四六六条第

一項により、主文のとおり決定する。

右は全裁判官一致の意見である。

昭和二四年八月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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