大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)1558 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人五十嵐太仲の上告趣意は末尾に添附した別紙書面記載の通りである。

弁護人五十嵐太仲上告趣意第一点について。

しかし公判廷における被告人の自白は憲法第三八条第三項刑訴応急措置法第一〇

条第三項の「自白」の中にふくまれないということは当裁判所の屡々判例とすると

ころである。論旨は右判例を非難しているが今之れを改めなければならない理由は

ない。従つて原判決において原審公判廷における被告人の自白を唯一の証拠として

有罪の判決を言渡したとしても所論の加き違法はない。論旨は理由がない。

第二点について。

論旨は被告人の行為はA某の犯行を幇助したにすぎないから法律上従犯として刑

法第六三条により減刑されなければならないと主張するが原判決挙示の証拠によれ

ば従犯とは認められないから原判決の事実認定は法則に違背するところはない。又

論旨に述べているように、被告人は自分が借りている建物内に判示物体を保管し、

後之れを売却したというのであれば、所持罪の本犯は成立することとなるから所論

刑法第六三条により減刑しないとしても何等非難すべきところはない。論旨は刑事

訴訟法施行法第二条は憲法違反であると主張し原判決の事実誤認及び量刑不当を非

難するが、刑事訴訟法施行法第二条は憲法違反のものでないことは当裁判所判例の

示すところであるから論旨は採用できない。(昭和二三年(れ)第一五七七号同二

四年五月一八日大法廷判決参照)なほ論旨は、原判決は著しく正義に反すると主張

するが右主張は上告適法の理由とはならない。よつて旧刑事訴訟法第四四六条、当

裁判所裁判事務処理規則第九条第四項により主文の通り判決する。

以上は自白の点に関する裁判官井上登、同穂積重遠の反対意見を除く裁判官一致

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の意見である。

裁判官井上登の反対意見は当裁判所昭和二三年(れ)第一六八号事件判決書記載

の通りであり、裁判官穂積重遠の反対意見は当裁判所昭和二三年(れ)第一五四四

号事件判決書記載の通りである。

検察官 竹原精太郎関与

昭和二四年一一月一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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