大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)1850 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小原栄次の上告趣意第一点について。

本件記録の中に被告人「A辺B藤」なる者の供述記録が存在しないことは所論の

通りである。しかし本件記録には、「A部B蔵」に対する司法警察官の訊問調書並

に検事の聴取書があり、公判請求書にも被告人として「A部B蔵」と表示されてお

り、第一審公判調書にも同人の供述記載がある。故に原判決が証拠説明の部分で「

原審(第一審)公判調書中被告人A辺B藤の供述として……旨の記載」と表示して

いる「A辺B藤」というのは「A部B蔵」の誤記であること明かである。

又第一審では、被告人A部B蔵は他の相被告人と分離して審理判決されているこ

と所論の通りであるが、本件記録には一審裁判所たる東京地方裁判所における第三

回公判調書として被告人A部B蔵に関する公判調書が存在する(同第九九丁)から、

原判決が「原審公判調書中の被告人A辺B藤の供述として云々」という「原審公判

調書」とは、右第一審裁判所の被告人A部B蔵に対する右公判調書を指すものであ

ること明白である。そうして右第一審裁判所の第三回公判調書には、被告人A部B

蔵の供述として原判決が摘録したと同旨の記載があるから、これを証拠として採用

した原判決には、所論のように証拠に依らずして罪となるべき事実を認定した違法

は存しない。論旨は理由がない。

同第二点について。

裁判長が証拠調をした証拠書類、証拠物を公判調書に記載するには、如何なる証

拠書類、証拠物について証拠調がなされたかを明確にすれば足り、必ずしも証拠書

類、証拠物の一々について個別的具体的に掲記する必要はないこと、既にしばしば

当裁判所の判例に示されている通りである。原審公判調書のこの点に関する記載は、

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記録と相俟つて、如何なる証拠書類、証拠物について証拠調がなされたかを明かに

しているから、その記載方には所論のような違法はない。殊に少くとも原判決が証

拠として採用した書類については、証拠調がなされたこと極めて明白であるから、

これを証拠とした原判決には所論のような違法は存しない。

なお論旨は、この点に関して原判決を憲法第三一条に違反するものであると主張

するけれども、仮りに採証の違反があつたとしても、それは単に刑事訴訟法上の手

続違反の問題であつて、憲法第三一条違反の問題でないこと、既に当裁判所の判例

(昭和二二年(れ)第一八八号同二三年七月七日大法廷判決参照)の示す通りであ

る。況して本件に於ては、刑事訴訟法上の違反もないのであるから、憲法違反の問

題を生する筈がない。論旨はいずれも理由がない。

以上の理由により最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項旧刑訴法第四四六条

に従い主文の通り判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 安平政吉関与

昭和二四年九月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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