最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)1891 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人野町康正の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する当裁判
所の判断は次の如くである。
第一点について。
公判調書の記載とこれに引用された第一審判決書の事実摘示とによつて被告人が
公判廷で判示同趣旨の供述をしたことが明らかな場合、判決でその供述を証拠とす
るには右引用の第一審判決を特に掲記する必要ないことは既に当裁判所の判例(昭
和二三年(れ)第一二七七号、昭和二三、一二、一八、第二小法廷判決集二巻一八
三一頁)とする処であつて原審公判調書によれば前記のように裁判長から第一審判
決書記載の各事実摘示を読み聞けられたのに対し被告人は夫々その通り相違ない旨
供述していることが明認されるのであるから原判決には所論のような違法は少しも
ない、従つて論旨は理由がない。
第二点について。
当裁判所判例(昭和二三年(れ)第五二〇号昭和二三、一〇、五第三小法廷判決)
の示すように没収の言渡をするに当つては之に対する証拠説明をする必要はないの
みならず酒税法第六〇条第三項の規定によると酒税法に違反して製造した酒類やそ
の機械、器具及び容器はそれが何人の所有に属するかを問はず没収すべきものであ
るから前記押収物件の所有権が何人に帰属するかを証拠によつて説明する必要は更
にない訳である。従つて論旨は理由がない。
第三点について。
原審公判調書の記載によると原審判決が証拠として引用している所論の酒精分検
定書を裁判長が被告人に読み聞かせ即ち該検定書を証拠書類として之が証拠調を履
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践していることが認められる弁護人は右検定書は証拠書類ではなく証拠物であるか
ら旧刑訴第三四一条に則り展示の方式によつて証拠調をしなければならない旨主張
するが旧刑訴三四〇条にいわゆる証拠書類とは当該訴訟に関し作成せられ証拠の用
に供せられる書面をいうのであつて前記検定書が正に証拠書類に該当しいわゆる証
拠物ではないことは、多言を要しないところである。然らば原審が該検定書を被告
人に展示することによつて之が証拠調をしなかつたことは当然であつて、原判決に
は所論のような違法はない。従つてこの点の論旨も採用することが出来ない。
以上の理由によつて本件上告を理由なしとし旧刑事訴訟法第四四六条に従つて主
文の如く判決する。
以上は小法廷裁判官全員一致の意見である。
検察官 田中巳代治関与
昭和二四年九月二七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 穂 積 重 遠
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