大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)191 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人村上信金の上告趣旨は末尾添別紙の記載の通りであり、これに対する当裁

判所の判断は次ぎの如くである。

第一点及第二点に付て。

原審は判示犯罪事実をAの聴取書の外被告人Bについては同人の警察官に対する

自白と原審共同被告人Cの同様の自白とによつて認めたのであるそして共同被告人

の自白と雖補強証拠たり得るものであつて、被告人の自白と共同被告人の自白とを

綜合して事実を認定しても差支ないこと当裁判所大法廷の判例とするところで変更

の要を見ない(昭和二三年(れ)第一一二号事件同年七月一四日大法廷判決昭和二

三年(れ)一六七号同年七月一九日大法廷判決)従つて論旨は理由がない。

第三点について。

所論の数量の点に関する証拠はAの聴取書の記載である。

其内容は原判決に摘録してある通りであつて、それによると同人が警察から戻し

て貰い、盗まれたことの明白なものはD家所有のもの三十四点の外に同家でEから

預つて保管して居たもの十三点がある、論旨は右預り物を見落して居るもので理由

がない。

よつて上告を理由なしとし旧刑事訴訟法第四四六条に従つて主文の如く判決する。

以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。

検察官 柳川真文関与

昭和二四年六月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

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裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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