最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)2033 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人加藤大謳の上告趣意書は、末尾に添えた別紙の通りである。
(一) 論旨第一点は、原審が本件併合罪につき贓物牙保罪よりも恐喝罪の方を
重いものとして併合加重をしたのは違去である、と非難する。しかし、判決文には
「……恐喝の罪の一罪とし之と判示第一の罪とは併合罪であるから其の重い後者の
罪に付……」とあるのであつて、「之」というのは恐喝罪、「判示第一の罪」とい
うのは贓物牙保罪であり、そういう順序にならべて置いて「其の重い後者の罪」と
書いたのだから、「後者」すなわち臓物牙保罪が重いとしたこと明白である。もし
この「後者」が恐喝罪とするならば、その続きの「其の所定の罰金」というのが恐
喝罪に罰金刑があることに取れて、たちまちつじつまの合わぬことになる。すなわ
ち論旨は判決文を誤読しての立論であつて、全く理由がない。
(二) 論旨第一点末段は、原判決には刑法第四八条を適用していない違法があ
る、と主張するが、同条は刑法総則の規定であつて、原判文自体から同条を適用し
た趣旨であることが明らかに認められるから、同条の適用を明記しなかつたことに
よつて直ちに原判決を違法とするわけに行かず、論旨は理由がない。
(三) 論旨第二点は、原判決が判示第三の恐喝の事実につき被害者Aに対する
昭和二二年九月一八日附司法警察官の聴取書を証拠に採り第一審公判廷における同
証人の証言を採用しなかつたのは実験則に違背する、と非難する。
しかし同一の事実について被告人に利益なまた不利益な数個の証拠がある場合に
は、事実審裁判所はその自由な心証に従いそのうちいずれが真実に符合するかを判
断して取捨選択することができるのであつて、特定の証拠を必ず他の証拠よりすぐ
れた証明力があるものとして他に優先して証拠に採用しなければならない、という
- 1 -
わけのものではない。(昭和二三年(れ)第二三七号同年六月一九日最高裁判所第
二小法廷判決参照)それゆえ本件においても、原審が適法な証拠である前記司法警
察官の聴取書を判示第三の事実を認定する一つの証拠として採用し、前記第一審公
判廷における証言を信用しなかつたからとて、経験則に反するものとは言えない。
論旨は結局原審の証拠の取捨を非難するものであつて、適法な上告の理由にならな
い。
よつて旧刑事訴訟法第四四六条に従い、主文の通り判決する。
以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。
検察官 竹原精太郎関与
昭和二四年一一月二九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 穂 積 重 遠
- 2 -