最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)2244 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人池辺甚一郎の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りであり、これに対する当
裁判所の判断は次ぎの如くである。
論旨第一点について。
憲法第三七条第二項は裁判所は被告人又は弁護人から申請のあつた証人は不必要
と思われるもの迄全部調べなければならないという趣旨でないことは当裁判所大法
廷の判例とする処である(昭和二三年(れ)第二三〇号同年七月二九日大法廷判決)
原審は不必要と認めて所論証人の申請を却下したのであるから論旨は理由がない。
第二、三、及五点について。
所論の如く飯米通帳に一旦記入したからといつて所論の様な配給物受領の委託が
あつたものとはいえない、原審は右委託の事実は認めず「他所で働くこととなり、
転出手続をしないで立去り右飯米通帳に同人等六名の名義が残存して居たのを奇貨
として配給名義の下に飯米を騙取しょうと企て」云々と明に判示して居るのであつ
て、かかる場合詐欺が成立すること勿論である(当裁判所において同種の事件につ
き原判決の判示を以てしては詐欺が成立するか否かわからないとして原判決を破毀
した例があるけれども、それは原審挙示の証拠によると、従来被告人方に居た者が
一時的に他所へ行つた場合の様に見え、原判文を以てしては勿論証拠と対照しても
詐欺が成立するかどうかわからない事案であつて、本件の様に確定的に被告人方を
去つてしまつた場合とは異るのである)。尚配給物騙取の場合代金を支払つても詐
欺が成立することは当裁判所の判例とする処である(昭和二二年(れ)第六〇号事
件同二三年六月九日大法廷判決)従つて論旨は総て理由がない。
第四点について。
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原審公判調書によると所論説明書につき適法の証拠調をしてあることがわかる。
論旨は理由がない。
第六点について。
主食の配給は食糧管理法によつて行われて居るものであり、同法が憲法第二五条
に違反するものでないことは既に当裁判所大法廷の判例とする処である(昭和二三
年(れ)第二〇五号事件同年九月二九日大法廷判決)。従つて論旨は採用し得ない。
よつて上告を理由なしとし旧刑事訴訟法第四四六条に従つて主文の如く判決する。
以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。
検察官 竹原精太郎関与
昭和二四年一二月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 穂 積 重 遠
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