大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)2435 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岩垣利助の上告趣意一について。

原審は、所論のように、被告人が昭和二一年および翌二二年いづれも高山区裁判

所において賭博罪により罰金刑に処せられた事実と昭和二二年九月一四日頃行われ

た本件賭博の事実によつて、被告人が常習として本件賭博罪を犯したものと認定し

たのであつて、これらの証拠から認められる情況によつて被告人に賭博常習癖があ

つたものと認定することは少しも実験則に反するところはない。論旨は、原審の事

実誤認を主張するに帰するので上告の適法な理由とならない。

同二について。

原判決ならびに記録によつて訴訟手続を調べてみても原審が本件につき被告人に

対して刑の執行を猶予しなかつたことを目して自由裁量の範囲を遺脱した違法があ

つたものと認めることはできない。されば、原判決には所論のような違法はないか

ら論旨は理由がない。

被告人本人の上告趣意について。

論旨は、被告人の経歴、現在の境遇等を述べ寛大な裁判を願うというのであるが、

このような事柄は上告の適法な理由に当らないから採用することができない。

よつて、本件上告を理由ないものと認め、旧刑訴第四四六条に従い主文の通り判

決する。

以上は当小法廷裁判官全員の一致した意見である。

検察官 長谷川瀏関与

昭和二四年一二月六日

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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