大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)2446 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松永東同名尾良孝の上告趣意は、末尾に添えた書面記載の通りである。

上告趣意第一点について。

原審公判調書に、裁判官は「各訊問調書」の証拠調をしたと記載されていること

は、所論の通りである。

しかし、右の記載は、被告人に関する本件記録中に存するすべての訊問調書につ

いて証拠調をした趣旨であることが明らかであつて、記録と対照すればそれが如何

なる訊問調書であるか具体的に判明するのであるから、右の場合を所論のように「

一件記録を証拠調した」というような記載内容の不明な場合と同一に断定すること

はできない。そして、本件記録中にはAに対する司法警察官の訊問調書が存在する

のであるから、右調書についても証拠調がなされた趣旨であることは明らかである。

されば、原審がこれを証拠に採用したことには何らの違法がないのであるから、論

旨は理由がない。

同第二点について。

裁判所に現に証拠物として押収されている「花札三組およびツボ一個」を被告人

に示して証拠調をしている以上、所論のように押収調書について証拠調をするまで

もなく右証拠物の証拠調は完全に行われているのである。されば、原審がこれを証

拠に採用したことには何らの違法はないから論旨は理由がない。

よつて、旧刑訴法四四六条に従い、主文の通り判決する。

以上は、当小法廷裁判官全員の一致した意見である。

検察官 橋本乾三関与

昭和二五年二月二一日

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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