大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)2486 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小林正の上告趣意第一点について。

しかし被害者A、Bに対する鳥羽警察署長代理の各変死者検視調書、医師Cの各

死亡診断書等には、これ等被害者の死因が何れもメチールアルコールの中毒である

旨記載されているから、これによつて死因の証明は充分である。原判決はこれ等の

記載を証拠として被害者等の死因がメタノール中毒であることを認定したのである。

従つて原審が、判示アルコールのフーゼル含有銀を検査せず、被害者等の被害者の

死因がフーゼル中毒ではないかということを取調べなかつたからとて、これを以て

所論のように審理不尽の違法あるものということはできない。論旨は理由がない。

同第二点について。

しかし原判決に示されているように、判示のような出所不明確なアルコールを他

に飲用として販売譲渡するについては、信頼すべき確実な方法によつてその成分を

検査し、飲用に供して差支えないかを一応確かめた上、飲用者の生命身体に不測の

危害を起さしめないように注意すべき義務があるにも拘わらず、被告人はこのよう

な注意義務を怠つた結果、右のアルコールに判示分量のメタノールを含有している

ことを認識せず、これを飲用として他人に販売し、これを飲用した者を死亡するに

至らしめたのであるから、被告人に過失の責任ありとした原判決の判断は正当であ

つて、所論のような違法はない。論旨は理由がない。

同第三点について。

原判決は、Bが被告人から買取つたアルコールを飲用したためにメタノール中毒

によつて死亡したものであることを認定したのであるが、同人の死因がそうである

ことは、原判決が証拠として採用しているDに対する検事聴取書中の同人の供述記

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載及びその他の証拠を綜合して推断できる。それ故に原判決には所論のような違法

はなく論旨は理由がない。

以上の理由により旧刑訴第四四六条に従い主文の通り判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 茂見義勝関与

昭和二五年二月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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