大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)2701 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人奥田福敏の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する当裁判

所の判断は次の如くである。

第一点について。

原審において被告人又は弁護人から被告人が心神耗弱者であつた旨の主張はなか

つたのであるから、原判決がこの点について特に判断をしなかつたことは違法でな

く、又原判決は被告人が心神耗弱者であつたことはこれを認定していないのである

から刑法第三九条第二項の規定を適用しなかつたのは当然で何等違法はない。

第二点について。

論旨は、被告人は犯意を有しなかつたというのであるがこれは事実誤認の主張に

外ならないので上告適法の理由とならない、たとい、所論の如く、他人の詐術によ

つて本件犯行の仲間に引き込まれたものであるとしても、これによつて犯意無しと

いうことを得ないこと勿論である。

第三点について。

論旨は結局原審の刑の量定を非難するに過ぎないもので上告適法の理由とならな

い。(昭和二三年(れ)第五六六号同年八月一一日当裁判所第一小法廷判決参照)

よつて上告を理由なしとし旧刑訴第四四六条に従つて主文の如く判決する。

以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。

検察官 橋本乾三関与

昭和二五年三月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

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裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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