大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)2772 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人家入経晴の上告趣意は、末尾に添えた書面記載の通りである。

上告趣意第一点について。

論旨は、刑罰法令が犯罪に対する制裁として懲役刑と罰金刑とを選択的に科すべ

きことを定めた場合において、裁判所が当該事件の被告人に対して懲役刑を選択し

て科するときにはその理由を明らかにしなければならないというのであるが、旧刑

訴法第三六〇条その他の規定によるもかゝる理由を付しなければならないと解すべ

き法的根拠はないのであるから、論旨は理由がない。

同第二点について。

論旨は、原審の量刑が重きに失するというのであるが、かゝる主張は上告の適法

な理由には当らないから採用することができない。なお、被告人本人および長男A

連名の上告趣意書と題する書面が提出されていて、その趣意は末尾に添えた書面の

通りであるが、被告人の長男はその資格において上告趣意書を提出することはでき

ないし、被告人本人の上告趣意としても原審の事実誤認を主張するに過ぎず適法の

上告理由ではないから採用することができない。

よつて、旧刑訴法第四四六条に従い、主文の通り判決する。

以上は、当小法廷裁判官全員の一致した意見である。

検察官 茂見義勝関与

昭和二五年三月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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