大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)2866 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人土家健太郎の上告趣意第一点について。

しかし原判決挙示の証人、A、B、Cの各供述を綜合してみると、被告人は、本

件犯行当時、Bが巡査でありその公務執行中であつたことを察知していたことを認

めるに十分である。しかも所論Cの証言は、単なる想像上の意見ではなく、体験に

基く供述であることも明瞭である。要するに原判決には所論の如き違法はなく論旨

は理由がない。

論旨第二点は量刑不当の主張で上告適法の理由でないから採用するを得ない。

よつて旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。

右は裁判官全員一致の意見である。

検察官 茂見義勝関与

昭和二五年三月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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