大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)2893 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人藤野三郎の上告趣意第一点について。

しかし原判決挙示の証拠によると、被告人がA等と恐喝の共謀をして現場に臨ん

だところ、Aが共謀の範囲を超えて強盗の既遂をした事実を認定するに十分である。

してみると被告人は刑法第三八条第二項によつて恐喝既遂の責任を負うべきは当然

である。所論は要するに事実誤認の主張であり、独自の法律上の見解を述べるに過

ぎず採用の限りでない。

同第二点について。

しかし所論は事実誤認の主張であり、証拠調の限度に関する原審の裁量を非難す

るものであるから、上告理由として認めることができない。

同第三点について。

所論は量刑不当の主張であるから上告適法の理由となし得ない。

よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。

右は裁判官全員一致の意見である。

検察官 橋本乾三関与

昭和二五年四月一一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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