大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)3199 判決

主 文

原判決を破棄する。

本件を広島高等裁判所に差戻す。

理 由

弁護人花本福次郎上告趣意は末尾に添した別紙書面記載の通りである。

第三点について。

原判決は「Aに対する副検事の第一、二回聴取書を通じ同書中同人の供述として

買受けの日時の点を除き判示同趣旨の記載」を証拠に挙示したこと及所論司法警察

官の意見書について適法の証拠調が為された形跡がないことは所論の通りである。

そして同聴取書を調べて見るに司法警察官作成の意見書記載の犯罪事実を読み聞け

たところ、相違なき旨を述べた旨の記載がある。従つて右副検事聴取書の内容は右

司法警察官作成の意見書を見なければよくわからない筋合であるから右副検事聴取

書を証拠と為すには同聴取書に引用した司法警察官作成の意見書についてもまた適

法の証拠調をしなければならない。従つて原判決は副検事聴取書を証拠として挙示

したにかかわらず同聴取書に引用した司法警察官作成の意見書について証拠調をし

ない違法があると主張する論旨は理由がある。よつて他の論旨に対する説明を省略

し旧刑訴第四四八条ノ二により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

検察官 岡本梅次郎関与

昭和二五年六月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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