大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)497 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人日下巖上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

論旨は被告人等の判示行為は犯行当時においては物価統制令違反行為として処罰

せらるべきものであつたが犯行後である昭和二二年一〇月二七日物価庁告示第九二

九号(論旨は告示第二二九号としているが第九二九号が正当である)により柿及び

林檎の価格統制は廃止されたものであるから第一審判決においては旧刑訴三六三条

二号により免訴の言渡を為すべきであるに拘わらずこれを有罪としたことは法令に

違背した失当の判決であり原判決もまた同様の理由により違法であると主張する。

しかし物価統制令違反行為は犯行当時の同令にてらし処断すべきものであることは

当裁判所の判例とするところである。従つて、本件犯行後において所論柿及び林檎

の価格統制が廃止されたとしても犯行当時の同令にてらし有罪と認むべき被告人等

の行為に対し有罪を言渡したことは正当であつて論旨は理由がない。

よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。

以上は裁判官井上登の少数意見を除き裁判官全員一致の意見である。

裁判官井上登の意見は昭和二三年(れ)第八〇〇号同二五年一〇月一一日大法廷

判決記載の通りである。

検察官竹原精太郎関与

昭和二五年一一月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官河村又介、裁判官穂積重遠は差支えのため署名押印することができない。

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

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