大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)500 判決

主 文

本件再上告を棄却する。

理 由

弁護人池辺甚一郎の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りである。

諭旨では「原判決は」云々といつて居るけれども原審の裁判は判決ではなく決定

であること記録上明である。

再上告は判決に対してのみ許されて居るのであつて決定に対しては許されないも

のであるから本件再上告は不適法として棄却さるべきものであること当裁判所の判

例とする処である(昭和二三年(れ)第一〇九一号同年一一月一三日言渡判決)(

因に一月三日は官公吏丈けの休暇であつて一般の休日ではない)

よつて旧刑事訴訟法第四四五条に従つて主文の如く判決する。

以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。

検察官 安平政吉関与

昭和二四年六月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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