大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)700 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人高畑春二の上告趣意第一点について。

しかし被告人Aの第一審公判廷における供述が所論のように虚偽の自白であると

認めるべき証跡は存しない。従つて原判決がこれを証拠として採用したことは、そ

の自由裁量権に属するところであつて、何等の違法もない。又被告人Aが賭博の前

科四犯あるに拘わらず、最終受刑後僅か五六月にして更らに二回判示の通りの賭博

をなしたことに基いて、その常習性を認定したことも、肯認できることであつて、

少しも経験則に反することではない。被告人の素行や社会的地位や信望が所論の通

りであるとしても、右のような認定を妨げる理由ともならないし、そのような認定

が健全な国民の法感情を無視する所以ともならない。

論旨は、原判決が原審相被告人Bに対しては単純賭博罪として罰金刑を科したに

止まるにも拘わらず、被告人Aに対して実刑を科したのは、憲法第一四条及び第三

七条に違反するものであると主張するけれども、当裁判所の判例に示されている通

り、犯情の類似した犯人間の処罰に差異があるからとて、憲法第一四条に違反する

ものでなく(昭和二三年(れ)四三五号、同年一〇月六日言渡大法廷判決)、又憲

法第三七条第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは偏頗や不公平のおそれの

ない組織と構成をもつた裁判所による裁判という意味であつて、個々の事件におい

て偶々被告人に不利益な裁判がなされても、それが一々右の条項に触れるものでは

ない(昭和二二年(れ)第一七一号、同二三年五月五日言渡大法廷判決)から、論

旨は採用することができない。

同第二点について。

論旨第一点について示したと同じ理由によつて、本論旨も亦採用することができ

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ない。

同第三点について。

原審公判調書には、裁判長が所論の嘆願書三通その他の書類を陪席判事と共に閲

覧し、これを「本件に編綴する旨を告げ」たと記載されているにも拘らず、右の嘆

願書が記録に編綴されていないこと、所論の通りである。しかし公判調書には裁判

長が右の旨を告げたという事実が記載されているのであつて、嘆願書を編綴したと

いう事実が記載されているのではないから、これを以て公判調書の記載が虚偽であ

るということはできない。唯裁判長の右の言葉は実行されていないけれども、これ

を以て違法ということはできない。蓋し右の嘆願書は元来証拠書類でなくて参考書

類に過ぎないものであるのみならず、仮りにこれを証拠書類としても、右の記載に

よつて証拠調の終了したことが認められる。さすればこれを記録に編綴しないから

とて、所論のように判決に影響を及ぼすことでもなく、弁護人の正当な弁護権を不

当に蹂躙することにもならないからである。それが公平な裁判所の裁判を保障する

憲法の条規に触れるものでないことは、論旨第一点について述べたところによつて

明かであろう。よつて論旨は凡て理由がない。

以上の理由により旧刑事訴訟法第四四六条、最高裁判所裁判事務処理規則第九条

第四項に従い主文の通り判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 長谷川瀏関与

昭和二四年五月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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