大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)965 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人望月武夫の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りである。

しかし、原判決は、被告人が昭和二一年九月二八日浦和地方裁判所予審判事の発

した勾留状に基き豊多摩刑務所拘置監に拘禁せられていたところ、同年一二月九日

午後八時頃判示の如き方法により同刑務所を逃走した旨を摘示しているので、この

摘示によれば、被告人の逃走当時、被告人は適法な勾留状の執行により右刑務所に

拘禁されていたことを推知することができるのであつて、被告人が、当時、刑法第

九八条にいうところの未決の囚人であつたことの判示としてはこれを以て足りるも

のというべきである。従つて、原判決には所論の如き理由齟齬の違法はなく論旨は

採用に値しない。

よつて上告を理由なしとし旧刑事訴訟法第四四六条に従つて主文の如く判決する。

以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。

検察官 竹原精太郎関与

昭和二四年一一月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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