大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(オ)102 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由は末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する當裁判所の判断は次ぎの

如くである。

証拠の取捨判断は原審の専権に属する処であり、原審挙示の証拠によれば原審の

認定した事実はこれを認めることが出来る。そして右事実に基いて上告人の請求を

棄却した原審の措置に違法はなく、其他原判決には何等違法の点は見當らないから、

上告は理由がない。 (なお論旨では強制執行は違法のものであつたという様なこ

とをいつて居るけれども上告人が原審でそういう主張をした形跡は記録上見られな

いからこの事を根拠として原判決を攻撃するのは上告適法の理由とならない)

よつて上告を理由なしとし民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条に従つて

主文の如く判決する。

以上は當小法廷裁判官全員一致の意見である。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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