大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(オ)108 決定

右上告人は大阪高等裁判所が昭和二四年三月三〇日言渡した同庁同年(ネ)第五

八号貸金請求事件の判決中上告人勝訴の部分について仮執行の宣言を求める旨当裁

判所に申立をした、当裁判所は裁判官全員一致の意見により右申立を相当と認め、

左のとおり決定する。

主 文

大阪高等裁判所昭和二四年(ネ)第五八号貸金請求事件について同裁判所が昭和

二四年三月三〇日言渡した判決は上告人(被控訴人)勝訴の部分に限り上告人にお

いて仮に執行することができる。

昭和二四年五月二三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穗 積 重 遠

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