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最高裁判所第三小法廷 昭和24(オ)151 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由は末尾添附別紙記載の通りであるが民事訴訟法第三九六条第三六一条に

より訴訟費用の裁判に対しては獨立して上告をすることを得ないものであるから論

旨は上告の理由とならない。

よつて上告を理由なしとし民事訴訟法第四〇一条第九五条第八九条に従つて主文

の如く判決する。

以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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