大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(オ)18 決定

主 文

本件を福岡高等裁判所に移送する。

理 由

裁判所法第一六条第三号によると、宮崎地方裁判所の第二審判決に対する上告は、

福岡高等裁判所の管轄に属するものであつて当裁判所の管轄には属しない。

よつて民事訴訟法第三〇条により主文のとおり決定する。

昭和二四年七月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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