大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(オ)201 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由は末尾に添附した別紙書面記載の通りである。

所論の如く甲第一号証には、本件家屋は売渡担保に供した旨の記載があるけれど

も、それだからといつて必ずしも本件当事者間の契約は売渡担保であると認定しな

ければならない理由はない。原判決は、甲第一号証の外甲第二号証の一、二及び原

審の被控訴人本人訊問における被控訴人本人の供述を証拠として、本件家屋は控訴

会社(上告人)から被控訴人(被上告人)に対し、所論のような売渡担保に供した

ものではなく、控訴会社が被控訴人に対する判示債務を弁済期日に弁済しなかつた

場合はその弁済に代えて、本件建物の所有権を即時被控訴人に帰属せしめ、且つ右

建物を被控訴人に明渡すことを約したものであると認定したものであつて、右認定

は何等法則に違反するところはない。なお論旨は、売渡担保であることを前提とし

て、控訴会社が弁済期日に債務を完済しない場合は、被控訴人は本件家屋を競売に

附さなければならないと主張するがこれは原審の認定しない事実に基く主張にすぎ

ないから理由がない。

よつて民事訴訟法第四〇一条第九五条同第八九条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 穏 積 重 遠

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