大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(オ)244 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人代理人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。

上告理由第一点に対する判断。

原審の口頭弁論において上告人が「本訴においては、民法第一一七条に基き無権

代理人たる被控訴人に対し、同条所定の損害賠償を求めるのみであつて、他の請求

原因を主張するものではない」と陳述したことは、記録上明らかであるから、原審

が所論のような上告人の主張について判断しなかつたのは当然である。

同第二点に対する判断。

裁判所は当事者の主張しない事項についてまで判断しなければならないものでは

ない。本件について原審は上告人の主張に対する判断として本件売買は被上告人及

Dを売主本人として成立したものであると認定し。同人等が売主Eの無権代理人で

あることを前提とする上告人の請求を排斥したものであつて、右原判決の判断には

何等違法の点は認められないし本件の判断として欠くる処もない。

よつて裁判官全員一致の意見により民訴第四〇一条、第九五条、第八九条に従つ

て主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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