大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(オ)284 決定

右当事者間の仮処分決定に対する異議控訴事件について、長野地方裁判所が昭和

二四年九月一五日言渡した判決に対し、上告人から当裁判所に対し上告の申立があ

つたが、裁判所法第一六条第三号によれば、本件は東京高等裁判所の管轄に属し当

裁判所の管轄に属しない。

よつて、民事訴訟法第三〇条により、次のとおり決定する。

本件を東京高等裁判所に移送する。

昭和二五年三月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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