最高裁判所第三小法廷 昭和24(オ)290 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告理由は末尾に添えた書面記載のとおりであるが、右は何れも上告人が原審に
おいて主張しないところであるから、上告の理由として採用することはできない。
よつて本件上告を理由のないものと認め民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八
九条により主文のとおり判決する。
以上は当小法延裁判官全員一致の意見である。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 穂 積 重 遠
- 1 -