大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(オ)331 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

本件上告理由は、末尾に添えた書面記載のとおりである。

上告理由第一点について。

原判決の引用する第一審証人Dの証言ならびに第一審における検証の結果によれ

ば、被上告人の住んでいた所論物置は相当ひどい建物であつて右建物に居住するこ

とが所論病気の原因であつたと推認することができないわけではない。それゆえ、

この点に関する証拠を欠くが故に理由不備の違法があるとの論旨は理由がない。ま

た、原判決は所論特約の存在したという事実を賃貸借解約申入が正当事由に基くこ

との一理由としたものであつて、右特約が法律上有効であることをその一理由とし

たものではない。それゆえ、原判決には所論のような理由に齟齬があるものではな

い。なお、上告人は原審における口頭弁論期日に出頭しなかつたためその提出した

控訴状に記載した事項が陳述したものと看做され、結局第一審判決摘示の事実のみ

が陳述されたことゝなつたのであるから、所論準備書面は陳述されなかつたこと明

らかである、されば、右準備書面に記載された所論大修理の事実についてはその陳

述がなかつたのであるから、原判決がその点につき判断しなかつたからとて所論の

ような違法はない。

同第二点について。

原判決の引用する第一審判決の本件債貸借解約申入が正当の事由に基くことの説

明には別段当裁判所の判例に反するところもなく、また違法と認むべき点もない。

よつて本件上告を理由ないものと認め、民訴法第四〇一号第九五号第八九条に従

い主文のとおり判決する。

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この判決は当小法廷裁判官全員の一致した意見によるものである

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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