大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(オ)344 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由は、末尾に添えた書面記載の通りである。

論旨の引用する乙第三号証の一ないし二六及び同第四号証の一、二はいずれも上

告人が林檎を他へ送つたことに関する書面であるが、かような証拠があるからとい

つて、上告人が本件土地につき賃借権を有するものと認めなければならないもので

ないことはもちろんである。論旨はひつきよう原審が適法になした証拠の取捨判断

及び事実の認定を非難するに過ぎないもので採用することはできない。よつて当裁

判所は民訴四〇一条、九五条及び八九条の規定に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官河村又介に差支えにつき署名押印することができない

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

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