最高裁判所第三小法廷 昭和24(オ)358 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人Aの代理人佐藤茂の上告理由について。
原審は、上告人がDから本件土地を賃借し、その後被上告人Bが上告人との間に
おける裁判外の和解により本件土地に対する上告人の賃借権の存在を承認したとい
う事実は認められないと判示しているのであつて、このような認定は原審が採用し
た第一審証人D、同E及び原審証人Fの各証言によつてできることであるから原判
決が右各供述と対比して所論原審証人G及び上告人本人の各供述を信用することが
できないと判示したことには所論のような違法はなく論旨は理由がない。
よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
- 1 -