大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(オ)40 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

本件上告理由は末尾添付の別紙記載のとおりであるが、論旨はすべて原審の自由

裁量に属する事実の認定、証拠の取捨判断を非難するものであつて、上告適法の理

由とならない。

よつて本件上告を理由なしとし民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条によ

り主文の如く判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

昭和二四年一二月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穗 積 重 遠

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