大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(オ)43 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由は末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する当裁判所の判断は次の如

くである。

第一点に付て

被上告人が解約許可の申請をしたのはa通の小作する一反歩についてであること

は当事者間に争のなかつた処である。そのうち五畝歩についてのみ許可し残りの五

畝歩について許否を留保しなかつた以上、その五畝歩については不許可にしたもの

と見るのが当然である。論旨は理由がない。

第二点について

本訴の目的は行政処分の取消である。そして其目的たる行政処分は昭和二二年六

月二〇日附の上告人の為した処分であること極めて明白である。目的物たる土地に

ついても原審は被上告人が上告人に解約許可を申請した一反歩全部について許可す

べきものと判断したので其範囲も結局明確である論旨は理由がない。

よつて上告を理由なしとし民事訴訟法第四〇一条第九六条第八九条に従つて主文

の如く判決する。

以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 穂 積 重 遠

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