大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(オ)83 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

本件上告理由は末尾添附の上告理由と題する書面の如くであつて、之れに対する

判断は次の通りである。

上告理由について。

上告は、原判決が法令に違背したことを理由とするときに限り、之れを為すこと

ができるのである。しかるに論旨は、結局原判決の事実誤認を非難することに歸着

するから、適法な上告理由とならない。なお上告人は、原審に提出しなかつた新ら

しい証拠を提出して、原審の事実誤認を立証しようとしているが、事実審理を行わ

ない當裁判所は、かような新証拠について、審理判断をすることはできないもので

ある。よつて民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条により、主文の通り判決

する。以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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