最高裁判所第三小法廷 昭和24(オ)83 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
本件上告理由は末尾添附の上告理由と題する書面の如くであつて、之れに対する
判断は次の通りである。
上告理由について。
上告は、原判決が法令に違背したことを理由とするときに限り、之れを為すこと
ができるのである。しかるに論旨は、結局原判決の事実誤認を非難することに歸着
するから、適法な上告理由とならない。なお上告人は、原審に提出しなかつた新ら
しい証拠を提出して、原審の事実誤認を立証しようとしているが、事実審理を行わ
ない當裁判所は、かような新証拠について、審理判断をすることはできないもので
ある。よつて民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条により、主文の通り判決
する。以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 穂 積 重 遠
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