大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(オ)92 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由は末尾に添えた書面記載の通りである。

論旨は、明瞭を欠くがその趣旨とするところは、原審が適法に証拠によつて認定

した事実を非難し原審に事実の誤認ありとしてこれを攻撃するにあるものと思われ

る。しかしこのような主張は上告の適法な理由ではないから、採用することはでき

ない。

よつて、民訴法第四〇一条第九五条第八九条に従い主文の通り判決する。

以上は、當小法廷裁判官全員の一致した意見である。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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