大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(ク)23 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法第四一九条ノ二(民訴応急措置法第七条)

に定める抗告のように、訴訟法において、特に最高裁判所に申し立てることを許し

た場合を除いてはこれを申し立てることができないことは、当裁判所の判例とする

ところである。(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)ところが、本

件抗告は右の場合に当らないことは抗告申立書その他一件記録により明であるから、

不適法として却下すべく、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり

決定す。

昭和二四年五月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 違

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