大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(ク)7 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所に対する抗告申立は、訴訟法が特に最高裁判所の權限に属するものと

定めた場合を除いては、これをすることができないことは、当裁判所の判例とする

ところである。(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定、同年(ク)第五号

同年同月一〇日参照)。しかして民事訴訟法第四一九条ノ二の規定によれば、抗告

は原決定においてした憲法上の判断が不当であることを理由とするときに限り、最

高裁判所に特に申立することができるのであるが、本件抗告は右の場合に該当しな

いことか抗告申立書により明かであり、他に本件のような抗告を特に最高裁判所に

申立てることができる旨を定めた規定は存在しないから、本件抗告は不適法たるを

免れない。よつてこれを却下すべきものとし、抗告費用は抗告人に負担させること

とし主文のとおり決定する。

昭和二四年二月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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