大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(マ)20 決定

右申立人から當裁判所が昭和二四年八月九日言渡した當裁判所昭和二四年(オ)

一〇二号耕作権確認及土地引渡請求事件の判決に対し異議の申立があつたが、理由

がないからこれを却下し、異議申立費用は申立人の負担とする。

昭和二四年九月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穀 積 重 造

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