最高裁判所第三小法廷 昭和24(マ)24 決定
右申立人から當裁判所が昭和二四年八月九日言渡した當裁判所昭和二四年(オ)
第九二号離婚請求事件の判決に対し異議の申立があつたが、理由がないからこれを
却下し、異議申立費用は申立人の負担とする。
昭和二四年九月一三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 穂 積 重 遠
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20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
右申立人から當裁判所が昭和二四年八月九日言渡した當裁判所昭和二四年(オ)
第九二号離婚請求事件の判決に対し異議の申立があつたが、理由がないからこれを
却下し、異議申立費用は申立人の負担とする。
昭和二四年九月一三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 穂 積 重 遠
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