大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(マ)4 決定

右申立人から当裁判所が昭和二五年二月一四日言渡した当裁判所昭和二三年(オ)

第一六二号家屋明渡請求事件の判決に対し異議申立があつたが理由がないからこれ

を却下し異議申立費用は申立人の負担とする。

以上は裁判官長谷川太一郎を除く裁判官一致の意見である。

裁判官長谷川太一郎の少数意見は次の通りである。

前記判決において、少数意見として説明したと同様の理由により本申立は理由が

あるから原判決を破毀すべきものである。

昭和二五年三月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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