大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1058 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。

理 由

弁護人堀之内誠吉の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りであるが、論旨はいずれ

も刑事訴訟法第四〇五条所定の上告理由に当らない。(論旨第二、三点が憲法第二

五条に関する主張と見るとしても原判決が同条違反のものでないことは当裁判所昭

和二三年(れ)第二〇五号同年九月二九日大法廷判決及び昭和二二年(れ)第一〇

五号同二三年四月七日大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。なお記録を見ると

論旨第一点所論盗難届については証拠調はしてある。)

刑事訴訟法第四一一条を適用すべき事由も見当らない。

よつて刑事訴訟法第四〇八条第一八一条に従い裁判官全員一致の意見により主文

のとおり判決する。

昭和二六年六月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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