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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1095 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人服部勝次郎の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりである。

論旨第一点は事実誤認、同第二点は量刑不当の各主張であつていずれも明らかに

刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらないし本件について同四一一条を適用すべき

事由は認められないから同四一四条三八六条一項三号一八一条を適用し全裁判官一

致の意見により主文のとおり決定する。

昭和二六年五月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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