大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1109 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中一二〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人野口政治郎の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号、刑法二一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年四月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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