大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1178 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人蝶野喜代松、同西村日吉麿の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りであるが、

当審においては所論の様に第一審裁判官が証人に「あとで私の室まで来て下さい」

といつた事実があつたか否かもわからず、又たとえあつたとしても、その為め同裁

判官が自室において証人訊問をしたものと断定することは出来ない。その上原審も

いう通り、記録にあらわれて居る原判決引用の証拠だけで原判示事実は十分認めら

れるのであり、これに対する原判決の量刑も相当と思われ、裁判官が証人を自室に

おいて訊問しその為め刑が重くなつたという様な論旨は到底首肯出来ない。)それ

故論旨の違憲論は前提を欠くもので採用に値しない。

よつて刑事訴訟法第四〇八条に従つて裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり

判決する。

昭和二六年七月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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