大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1185 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人大津山定起の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質

は、刑訴四一一条に該当する事由あることを主張するに帰するのであつて上告適法

の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認めら

れない。

よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年六月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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